手術用顕微鏡加算〜松尾神社春季大祭、神輿渡御〜
本日、手術用顕微鏡加算の施設基準の受理通知が届きました。
僕が第19号なので、滋賀県で手術用顕微鏡を導入しているのは19施設ということですね。
これは、何かと言うと、歯内治療において、歯科用CTと手術用顕微鏡を用いて、歯内治療(大臼歯に限る)を行った場合、そして通常の歯内治療では治らない、治せない症例において歯根端切除術(全ての歯)を行った場合に、歯科用CTおよび、手術用顕微鏡の使用を認めてもらうという申請です。
国が、歯科用CTと手術用顕微鏡を併用した歯内治療が、優位に治療成績を向上させることを認めたため、算定できるようになったのです。
これまで、手術用顕微鏡を用いた歯内治療は、自費治療でやるしかなかったのですが、これからは保険診療においても質の高い歯内治療を行っていけます。
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